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第一項

この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第五条の規定(原子力基本法第六章に一条を加える改正規定を除く。)並びに附則第十三条第十五条第十六条及び第二十六条の規定 公布の日

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