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目次
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所得税法
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令和四年六月一七日法律第六八号
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第一項
日本語
対訳
英訳
第一項
施行期日
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第五百九条
の規定 公布の日
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