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第二十七条住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項第五十九条から第六十三条まで第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日

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