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第一項

この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第二十七条住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項第五十九条から第六十三条まで第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日

第二十七条住民基本台帳法第二十四条の二の改正規定及び同法第三十条の十五第三項の改正規定に限る。)、第四十八条(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第七十一条の二同法第七十一条の三とし、同法第七十一条の次に一条を加える改正規定を除く。)、第四十九条及び第五十一条並びに附則第九条第三項を除く。)、第十条第十五条第十八条戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分に限る。)に限る。)、第二十二条第二十五条第二十六条第二十八条第二十九条住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定に限る。)、第三十九条第四十三条第四十七条第四十九条第五十四条第五十五条がん登録等の推進に関する法律第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)に限る。)、第五十七条第六十六条及び第七十条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

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