第七項
新所得税法第百九十四条及び第百九十五条(新所得税法の寡婦及びひとり親に係る部分に限る。)の規定は、令和三年一月一日以後に支払を受けるべき給与等について提出する新所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び新所得税法第百九十五条第五項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与等について提出した旧所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書(旧租税特別措置法第四十一条の十七第二項の規定により読み替えて適用される旧所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を含む。)及び旧所得税法第百九十五条第五項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書については、なお従前の例による。