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次に掲げる規定 令和四年一月一日

第一条中所得税法第六十七条(見出しを含む。)の改正規定、同法第百二十条第四項第二号の改正規定、同条第六項の改正規定、同法第百六十六条の改正規定及び同法第二百三十二条の改正規定並びに附則第五条第七条第二項及び第三項並びに第十一条の規定

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