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第二項

令和二年四月一日前に旧所得税法第百三十七条の三第十二項に規定する継続適用届出書の提出があった場合における同項に規定する納税猶予分の所得税額に相当する所得税並びに当該所得税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、なお従前の例による。

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