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第一項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第一条並びに次条から附則第四条まで、附則第九条及び附則第十八条の規定 公布の日