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目次
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所得税法
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平成二八年三月三一日法律第一五号
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第八条 贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例に関する経過措置
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第二項
日本語
対訳
英訳
第二項
新所得税法第六十条の三第六項
(
第三号
ロに係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に
同号
に掲げる場合に該当する場合について適用する。
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第一項