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目次
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所得税法
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平成二八年三月三一日法律第一五号
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第十四条 相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があった場合等の修正申告の特例に関する経過措置
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第一項
日本語
対訳
英訳
第一項
新所得税法第百五十一条の四第一項
及び
第二項
の規定は、
同条第一項
各号又は
第二項
各号に定める日が平成二十八年一月一日以後である場合について適用する。
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