条文、法令、用語を検索します
五
次に掲げる規定 平成二十八年四月一日
イ第一条中所得税法第九十五条第四項第七号の改正規定、同法第百六十五条の五の次に一条を加える改正規定及び同法第百六十五条の六第四項第六号の改正規定並びに附則第十一条の規定