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第一項

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第二十八条第二十九条第一項及び第三項第三十条から第四十条まで第四十七条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第五十条第百九条並びに第百十五条の規定 公布の日(以下「公布日」という。)

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