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第一項

平成二十九年新所得税法別表第二から別表第五までの規定は、平成二十九年一月一日以後に支払うべき平成二十九年新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき第二条の規定による改正前の所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。

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