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次に掲げる規定 平成二十九年一月一日

第一条中所得税法第百六十六条の改正規定及び同法第二百三十二条第一項の改正規定並びに附則第十三条及び第二十二条の規定

第二条の規定並びに附則第二十三条及び第二十四条の規定

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