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目次
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所得税法
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平成二五年六月二六日法律第六三号
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第百八条 所得税法の一部改正に伴う経過措置
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第一項
日本語
対訳
英訳
第一項
存続厚生年金基金及び存続連合会は、所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、
同法
別表第一に掲げる法人とみなす。
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