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目次
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所得税法
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平成二四年三月三一日法律第一六号
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第一条 施行期日
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第一項
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四
日本語
対訳
英訳
四
次に掲げる規定 平成二十五年一月一日
イ
略
ロ
第二条
の規定(
所得税法第二百十六条
の改正規定を除く。)並びに
附則第五十一条
から
第五十四条
まで及び
第五十六条
の規定
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三
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一