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次に掲げる規定 平成二十三年一月一日

第一条中所得税法第二条第一項の改正規定、同法第七十九条の改正規定、同法第八十三条の改正規定、同法第八十四条の改正規定、同法第八十五条の改正規定、同法第百八十五条及び第百八十六条の改正規定、同法第百八十七条の改正規定、同法第百九十条第二号ハの改正規定、同法第百九十四条第一項の改正規定、同法第百九十五条の改正規定、同法第二百三条の三第一号の改正規定、同法第二百三条の五第一項の改正規定、同法第二百二十四条の五第一項第三号の改正規定(「第五号」を「第六号」に改め、同号同項第四号とする部分を除く。)、同条第二項第二号の改正規定、同法別表第二の改正規定、同法別表第三の改正規定並びに同法別表第四の改正規定並びに附則第五条第七条第一項及び第三項第八条並びに第九条第二項の規定

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