条文、法令、用語を検索します
六
次に掲げる規定 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の施行の日
イ第一条中所得税法別表第一第一号の表の改正規定(日本土地家屋調査士会連合会の項の次に次のように加える部分に限る。)