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第一項

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第二条並びに附則第七条第八条第十六条第二十一条から第二十四条まで第二十九条第三十一条第三十三条第三十五条及び第三十七条の規定 平成二十年一月三十一日までの間において政令で定める日

第四条並びに附則第十四条第十五条第十七条第二十五条から第二十八条まで第三十条第三十二条第三十四条第三十六条及び第三十八条の規定 平成二十年四月三十日までの間において政令で定める日

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