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第三項

旧信託信託法施行日以後に法人課税信託法人税法第二条第二十九号の二ロに掲げる信託に限る。)に該当することとなった場合には、当該旧信託を新所得税法第六条の三第七号に規定する受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託として、同号の規定を適用する。

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