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九
次に掲げる規定 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)の施行の日
イ第一条中所得税法別表第一第一号の表の改正規定(沖縄振興開発金融公庫の項の次に次のように加える部分に限る。)