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目次
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所得税法
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平成一八年二月一〇日法律第一号
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第二十五条 所得税法の一部改正に伴う経過措置
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第一項
日本語
対訳
英訳
第一項
施行日前に支払うべき
前条
の規定による改正前の
所得税法第七十四条第二項第十二号
に掲げる納付金については、なお従前の例による。
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