検索

条文、法令、用語を検索します

第一項

施行日前に支払うべき前条の規定による改正前の所得税法第七十四条第二項第十二号に掲げる納付金については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー