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第一項

この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

第九条第十六条第二十条第二十三条第二十九条第三十七条第四十条及び第四十六条並びに附則第三十九条第四十条第五十九条及び第六十七条から第七十二条までの規定 平成十七年十月一日

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