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目次
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所得税法
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平成一五年三月三一日法律第八号
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第五条 内国法人が支払を受ける報酬又は料金に係る所得税の課税標準に関する経過措置
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第一項
日本語
対訳
英訳
第一項
施行日
前に
内国法人
が支払を受けるべき
旧所得税法第百七十四条第十号
に掲げる報酬又は料金については、なお従前の例による。
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