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目次
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所得税法
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平成一五年三月三一日法律第八号
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第一条 施行期日
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第一項
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九
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イ
日本語
対訳
英訳
イ
第一条中所得税法別表第一第一号
の改正規定(産業基盤整備基金の項を削る部分及び中小企業総合事業団の項を削る部分に限る。)
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