検索

条文、法令、用語を検索します

次に掲げる規定 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)の施行の日

第一条中所得税法別表第一第一号の改正規定(産業基盤整備基金の項を削る部分及び中小企業総合事業団の項を削る部分に限る。)

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー