検索

条文、法令、用語を検索します

第一項

この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 平成十八年一月一日

第二条中所得税法第三条第一項の改正規定、同法第九条の二の見出しの改正規定、同条の改正規定、同法第十条の見出しの改正規定及び同条の改正規定並びに附則第三十五条第一項及び第二項並びに第三十六条第一項及び第二項の規定

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー