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第一項

この法律は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第三条中老人保健法第七十九条の二の次に一条を加える改正規定は公布の日から、第二条第五条及び第八条並びに附則第六条から第八条まで、第三十三条第三十四条第三十九条第四十一条第四十八条第四十九条第三項第五十一条第五十二条第三項第五十四条第六十七条第六十九条第七十一条第七十三条及び第七十七条の規定は平成十五年四月一日から、附則第六十一条の二の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第百五十二号)第十五条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

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