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目次
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所得税法
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平成一三年三月三〇日法律第六号
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第二十三条 政令への委任
/
第一項
日本語
対訳
英訳
第一項
附則第二条
から
前条
までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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第三項
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第一項