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目次
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所得税法
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平成一三年三月三〇日法律第六号
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第十二条 配当等の額とみなす金額に関する経過措置
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第二項
日本語
対訳
英訳
第二項
平成十三年三月三十一日以前に
旧所得税法第二十五条第二項
各号に掲げる事実が生じた場合の
同項
の
株主等
に係る当該各号に定める金額については、なお従前の例による。
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