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目次
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所得税法
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平成一三年六月一五日法律第五〇号
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第二十三条 所得税法の一部改正に伴う経過措置
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第一項
日本語
対訳
英訳
第一項
前条
の規定による改正後の所得税法の規定は、平成十四年分以後の所得税について適用し、平成十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
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第一項