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目次
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所得税法
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平成一二年五月三一日法律第九七号
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第六十七条 その他の経過措置の政令への委任
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第一項
日本語
対訳
英訳
第一項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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第一項