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第一項

この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条並びに次条並びに附則第四条第五条第七条第九条第十条第十二条第十四条第十六条第十七条第十九条及び第二十一条の規定は、平成十三年一月六日から施行する。

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