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第一条中国民年金法第百二十八条第四項及び第百三十七条の十五第五項の改正規定、第四条厚生年金保険法第八十一条の二第二項の改正規定(「第百三十九条第五項又は第六項」を「第百三十九条第六項又は第七項」に改める部分及び「同条第五項又は第六項」を「同条第六項又は第七項」に改める部分に限る。)、同法第百十九条第四項第百二十条の四第百三十条第四項及び第百三十条の二の改正規定、同法第百三十六条の三の改正規定及び同条第百三十六条の四とする改正規定、同法第百三十六条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百三十九条第六項同条第七項とする改正規定、同条第五項同条第六項とし、同条第四項同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定、同法第百四十条第八項の改正規定(「前条第六項」を「前条第七項」に改める部分に限る。)並びに同法第百四十一条第百五十九条第五項第百五十九条の二第百六十四条第三項及び第百七十六条の改正規定に限る。)並びに第二十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十五条第二項第五十六条第二項第五十七条第二項及び第六十条の改正規定並びに附則第八条第十二条第十三条第三十二条から第三十四条まで及び第三十八条の規定 公布の日から起算して三月以内の政令で定める日

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