検索

条文、法令、用語を検索します

第二条の規定(次号に掲げる規定を除く。)、第四条の規定、第六条規定及び第七条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第八条第五項の改正規定(「附則第十二条の四第二項」を「附則第十二条の四の二第三項」に改める部分に限る。)並びに附則第四条第六条第四項第七条第十一条及び第十四条の規定 平成七年四月一日

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー