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第一項

この法律は、平成三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第二条の規定(前号に掲げるものを除く。)、第四条及び第六条の規定、第九条中社会福祉事業法第十三条第十七条及び第二十条の改正規定並びに第十条の規定並びに附則第七条第十一条及び第二十三条の規定、附則第二十四条中地方税法第二十三条及び第二百九十二条の改正規定並びに附則第二十八条第三十一条第三十二条及び第三十六条の規定 平成五年四月一日

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