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目次
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所得税法
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昭和六三年一二月三〇日法律第一〇九号
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第九条 給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置
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第二項
日本語
対訳
英訳
第二項
新所得税法第百九十四条第一項
の規定は、昭和六十四年一月一日以後に提出する給与所得者の扶養控除等申告書について適用する。
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第一項