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目次
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所得税法
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昭和六三年一二月三〇日法律第一〇九号
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第七条 昭和六十四年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例
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第二項
日本語
対訳
英訳
第二項
昭和六十三年分の所得税につき
旧所得税法第九十七条第一項
の規定の適用があつた場合における昭和六十四年分の
予定納税基準額
の計算については、政令で定める。
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