検索

条文、法令、用語を検索します

次に掲げる規定 昭和六十四年一月一日

第一条中所得税法の目次の改正規定、同法第二条第一項第三十二号及び第三十三号の改正規定、同号イからニまでを削る改正規定、同項第三十三号の二第三十四号及び第三十四号の二の改正規定、同号同項第三十四号の三とし、同項第三十四号の次に一号を加える改正規定、同法第二十八条第四項第三十条第三項第一号及び第二号並びに第四項第二号及び第三号第五十七条第三項第一号第七十九条第一項及び第二項第八十一条第一項第八十二条第一項第八十三条第一項並びに第八十三条の二第一項各号列記以外の部分及び同項各号の改正規定、同条第二項を削る改正規定、同条第三項の改正規定、同項同条第二項とし、同条第四項同条第三項とする改正規定、同法第八十四条第一項第八十五条第三項第八十六条第一項第八十九条第一項の表、第九十条第二項第九十一条並びに第九十五条第二項及び第三項の改正規定、同法第二編第四章第一節の節名を削る改正規定、同法第九十六条から第百一条までの改正規定、同法第二編第四章第二節の節名を削る改正規定、同法第百二条第百三条第百二十条第一項第百二十一条第二項第二号第百六十五条第百七十一条第百八十五条第一項各号列記以外の部分及び同項各号、第百八十六条第一項各号列記以外の部分、同項各号並びに同条第二項各号列記以外の部分及び同項各号、第百八十九条第一項第百九十条第二号第百九十四条第一項第五号第二百一条第一項各号列記以外の部分、同項第一号同項第二号及び同条第二項第二百三条の三各号列記以外の部分、同条第一号イ及びハからヘまで、第二百三条の五第一項第四号並びに別表第二から別表第四までの改正規定、同法別表第五及び別表第六を削る改正規定、同法別表第七(同表の付表を除く。)を削る改正規定、同法別表第七の付表の改正規定、同法別表第八及び同表の付表を削る改正規定並びに同法別表に一表を加える改正規定並びに附則第六条から第十一条までの規定

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー