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目次
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所得税法
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昭和六二年九月二五日法律第九六号
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第五十一条 見直し
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第一項
日本語
対訳
英訳
第一項
利子所得に対する所得税の課税の在り方については、総合課税への移行問題を含め、必要に応じ、この法律の施行後五年を経過した場合において見直しを行うものとする。
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第一項