japanlaw
.org
法令
法令
用語集
用語
エージェント
エー
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
所得税法
/
昭和六二年九月二五日法律第九六号
/
第二十三条 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収に関する経過措置
/
第三項
日本語
対訳
英訳
第三項
前条第二項
の規定は、昭和六十三年四月一日以後に支払うべき
給付補てん金等
で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するものについて準用する。
前へ
第二項
次へ
第一項