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次に掲げる規定 昭和六十三年四月一日

第二条中所得税法の目次の改正規定(「第三節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収第二百十条第二百十一条)」を「/第三節 定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収(第二百九条の二第二百九条の三)/第四節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収(第二百十条第二百十一条)/」に改める部分に限る。)、同法第三条第一項第五条第三項及び第四項第七条第一項並びに第九条の二の見出し及び同条第一項から第三項までの改正規定、同条第四項を削る改正規定、同条第五項の改正規定、同項同条第四項とする改正規定、同法第十条の見出し並びに同条第一項第三項第五項及び第八項並びに第十一条第一項から第三項までの改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第十三条第一項並びに第百六十一条第一号及び第十一号の改正規定、同号同条第十二号とする改正規定、同条第十号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、同法第百六十二条第百六十四条第一項及び第二項第百七十条並びに第百七十四条の改正規定、同条第五号同条第十一号とし、同条第四号同条第十号とし、同条第三号同条第九号とし、同条第二号の次に六号を加える改正規定、同法第百七十五条第一号及び第三号の改正規定、同号同条第四号とする改正規定、同条第二号の改正規定、同号同条第三号とし、同条第一号の次に一号を加える改正規定、同法第百七十七条第一項第百七十八条第百七十九条第百八十一条第一項及び第百八十二条の改正規定、同条に各号を加える改正規定、同法第四編第四章中第三節を第四節とし、第二節の次に一節を加える改正規定、同法第二百十二条第一項及び第三項並びに第二百十三条第一項及び第二項の改正規定、同項第三号同項第四号とし、同項第二号同項第三号とし、同項第一号の次に一号を加える改正規定、同法第二百二十五条第一項第三号及び第八号の改正規定、同法第二百三十九条第一項の改正規定(「年金に係る源泉徴収義務)」の下に「、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)」を加える部分に限る。)、同法第二百四十条第一項の改正規定(「年金に係る源泉徴収義務)」の下に「、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)」を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「第二百七条」の下に「、第二百九条の二」を加える部分に限る。)並びに同法第二百四十二条第三号の改正規定(「年金に係る源泉徴収義務)」の下に「、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)」を加える部分に限る。)並びに附則第三条第四条第六条から第八条まで第十六条第十七条第二十二条第二十三条並びに第二十四条第一項及び第二項の規定

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