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目次
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所得税法
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昭和五九年三月三一日法律第五号
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第三条 昭和五十九年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例
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第三項
日本語
対訳
英訳
第三項
非居住者
の昭和五十九年分の所得税に係る
予定納税基準額
は、
前二項
の規定に準じて計算したところによる。
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第一項