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第二項
新法第百九十条(年末調整)の規定及び新法別表第七は、昭和五十六年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後であるものについて適用し、同年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。