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目次
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所得税法
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昭和五四年六月一二日法律第四六号
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第一条 施行期日
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第一項
日本語
対訳
英訳
第一項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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第一項