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目次
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所得税法
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昭和五三年六月二七日法律第八三号
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第一条 施行期日等
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第一項
日本語
対訳
英訳
第一項
この法律は、公布の日から施行し、
第二条
の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法の規定は、昭和五十三年度の予算から適用する。
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