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第二項

昭和五十一年分の課税総所得金額等が千五百万円以上である居住者の昭和五十二年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から一万五千円(その者の昭和五十一年分の所得税につき旧法第八十三条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧法第八十四条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族がある場合には、当該金額にこれらの者一人につき一万五千円を加算した金額)を控除した金額によるものとする。

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