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第一項

この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

第三章、第八十八条第二項第百条から第百三条まで次条から附則第六条まで、附則第八条及び附則第九条の規定 公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日

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