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第一項

この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一章、第二章第七節、第五章、第百四十五条第四十五条第三項に係る部分、第百四十六条第一号第百四十七条第一項第百四十九条第百五十条附則第三条附則第四条第二項附則第五条から附則第八条まで、附則第十九条附則第二十条及び附則第二十五条から附則第二十七条までの規定は公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第四条第一項附則第三十条及び附則第三十一条の規定は公布の日から施行する。

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