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目次
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所得税法
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昭和四五年四月三〇日法律第三六号
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第四条 配当控除に関する経過措置
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第一項
日本語
対訳
英訳
第一項
新法第九十二条第一項
(配当控除)の規定は、昭和四十六年分以後の所得税について適用し、昭和四十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
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第一項